重度心身障害者医療費助成制度

精神障害者の精神保健福祉手帳2級所持者の方にぜひ知って頂きたいことがございます。精神保健福祉手帳2級所持者は本来、重度心身障害者医療費助成制度の対象者であるべきなのです。精神科以外の診療費も1割負担で済むはずなのに、県と市町村によって、守られていないのです。他の障害者の手帳の所持者と制度適応の状況を見れば一目瞭然です。身体障害者手帳は3級まで。療育手帳(知的)はBまで制度の対象になっているのに、精神保健福祉手帳は1級の所持者しか恩恵を受けることができません。埼玉の行政が34億円(県が17億円、市町村が17億円)を支払いたくないからでしょう。そのくせ、子供医療費制度改正ポスターのようなことはしています。ぜったいにおかしいです。

ポプリ.県連連名重度心身要望 2021.Ver.2より引用.pdf
(これが原文です。以下はマーカーが消えています。)
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2021(令和3)年 蓮田市長 中野 和信 様 宛

「重度心身障害者医療費助成制度」の対象拡大を求める要望書

埼玉県精神障害者家族連合会 会長 一之瀬 昌明

埼玉県精神障害者団体連合会 会長 有村  律子

<上記要望書の参考資料より抜粋>

 

【資料1】 埼玉県議会での委員会報告

*2018年12月の埼玉県議会で「精神障害者保健福祉手帳2級所持者を『重度心身障害者医療費助成制度』の対象とするよう求める請願」が全会一致で採択されました。

H30年12月議会埼玉県議会での委員会報告

「精神障害者保健福祉手帳2級は、日常生活が著しい制限を受ける場合などに交付されている。所持者の多くが、継続して就労を続けることができず、安定した収入を得るのが難しい状況にある。現在、重度心身障害者医療費の助成対象を2級までとする都道府県は5県あり、その中には、対象を通院費や精神疾患に係る医療費に限定するなどの部分的導入を行っている例もある。本県においても、そのような事例を参考に、手帳2級所持者にまで対象を拡大し、医療費の自己負担が大きい障害者を支援する必要がある」との意見が出され、採決いたしましたところ、総員をもって採択すべきものと決した次第であります。

【資料2】 重度心身障害者医療費助成制度の現状について

2020年(令和2年)3月31日時点の埼玉県障害者手帳交付状況(単位:人)

現行の重度心身障害者医療費助成制度対象者

 

身体 知的 精神
身体障害者手帳 所持者数 療育手帳 所持者数 精神保健福祉手帳 所持者数
1級 73,158 ○A 10,225 1級 5,369
2級 29,823 A 11,124 2級 37,335
3級 32,591 B 14,587 3級 20,874
4級 48,262 C 15,335
5級 10,935
6級 10,773
合計 205,542 51,271 63,578
手帳を取得している全障害者数 320,391

 

重度心身障害者医療費助成制度対象者の各手帳所持者の割合(単位:%)

身体 66.0 知的 70.1 精神 8.4

 

手帳を取得している全障害者数に対する重度心身障害者医療費助成制度対象者の各手帳所持者の割合(単位:%)

身体 42.3 知的 11.2 精神 1.7

 

*障害者手帳の種類によって格差が生じ、特に精神障害者保健福祉手帳保持者の割合が極端

に少なくなっています。

※重度心身障害者医療費助成制度対象者の手帳所持者の割合については計算した。

[文責] 埼玉県精神障害者団体連合会ポプリ事務局員(当時) 高木良文